法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(その他の条項)_No.3_契約変更に一定の方式を求めることの合理性

Q.
一度成立した契約を変更する場合に記名押印した書面による等、契約変更に一定の方式を求めるようにした方がいいですか?



A.
契約変更に際し、口頭又は黙示の契約により、契約変更が認められることを防ぐため、契約変更には、記名押印した書面を必要とすること等、一定の方式を求めた方がいいといえます。