法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(その他の条項)_No.2_不可抗力条項が特に意味を持つ場合

Q.
不可抗力条項が特に意味を持つ場合とはどのような場合ですか?



A.
不可抗力条項が特に意味を持つ場合とは、当事者に故意又は過失がなく債務不履行責任及び不法行為責任を負わないが瑕疵担保責任は負う可能性があるという場合(ex.売買契約)です。当事者間の契約書において不可抗力条項があり、不可抗力事由に該当するのであれば、本来負うべき瑕疵担保責任に関し、不可抗力条項の存在により免責される場合があります。