定型約款とは扱われない契約例として何がありますか?
A.
定型約款として扱われるためには下記の要件の全てに適合する必要があります。
(1)相手方が不特定多数であること。
(2)取引の内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的な取引(定型取引)において用いるものであること。
(3)契約内容とすることを目的として特定の者により準備されるものであること。
そして、上記の要件を前提に一般的な契約例が定型約款に該当するかについては、下記のとおりとなります。
ex.雇用契約
⇒上記の(1)に該当しないため、定型約款には該当しません。
ex.ソフトウェア利用規約
⇒上記の(1)から(3)いずれにも該当するため、定型約款に該当します。