Q.
売主と買主間で骨董品の動産売買契約を締結していたにもかかわらず、売主のたばこの不始末により、骨董品が消滅してしまった場合、買主は、予定していた骨董品の転売で得られるはずの差益分まで、売主に対して、損害賠償請求することができますか?
A.
転売の存在は、特別事情にあたり、買主が売主に対し、これにより生じた損害の賠償を求めるには、その事情について、売主が予見し、予見すべきであったことが必要です。本件において、売主が、買主による転売があることについて、予見すべきであったときは、転売差益について損害賠償請求請求することができます。