法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(民法と契約書作成)_No.6_自然債務の意義

Q.
自然債務とはどのようなものですか?



A.
債務者が任意に履行すれば、債権者はそれを債務の履行として受け取っていいが、債務者が任意に履行しないからといって、自ら訴えをもって請求することはできないと債務のことをいいます。例えば、キャバレーのホステスに対し、客がホステスの歓心を買おうと、将来の独立資金として金銭を贈与する約束をしたものの、客がいつまでもそれを支払わない場合、客がホステスに負っている債務は自然債務(=客から金銭の支払いがあれば、ホステスはそのままそれを保持していいが、履行されなかった場合、その支払いを強要できるものではないということ。)とされます(いわゆるカフェー丸玉事件)。