Q.
今回、当社が売主として、買主が当社の倉庫まで引き取りに来ることを前提とする工作用機械の売買契約を締結しました。そして、当社から引渡しの準備が出来たことを買主に通知していたものの、買主は、当社の倉庫へ引き取りに来ませんでした。買主が引き取りに来ない間に、その工作用機械が天災により消滅しました。この場合、売主は、買主に対し、売買代金を請求することができますか?
A.
債権者が受領遅滞となっており、その後の履行不能について、たとえ債権者に帰責事由がなくても、債権者の受領遅滞がなければ、債務者の履行不能がなかったといえる場合、債権者は、反対給付を拒むことはできないとされています。そのため、売主による売買代金請求を買主は、拒むことができません。