法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(その他の条項)_No.28_システム開発委託契約におけるプログラムに対する著作権の帰属

Q.
システム開発委託契約におけるプログラムに対する著作権の帰属について、原則、プログラムを作成した受託者に帰属しますが、そのプログラムに委託者のノウハウが含まれていた場合、どのように両者の利害を調整すべきですか?


A.
一案としては、汎用利用可能なプログラムの著作権については、受託者に帰属するものとし、それ以外のプログラムについては、委託者に帰属するものとすることが考えられます。