法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(委任契約、請負契約及び雇用契約)_No.11_安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求と消滅時効

Q.
使用者の安全管理が杜撰だったことにより、従業員が怪我(以下、「本件事故」という。)をしたため、従業員が使用者の安全配慮義務違反を理由として、使用者に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求を行う場合、その損害賠償請求権の消滅時効は、どのようになりますか?



A.
従業員が使用者の安全配慮義務違反を理由として、使用者に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求を行う場合、その損害賠償請求権の消滅時効は、(1)権利を行使することができることを知った時から5年又は(2)本件事故が発生した時から20年となります。