法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(動産売買契約書)_No.2_売買契約における目的物の引渡しと買主による受領遅滞

Q.
売主が売買契約における目的物(特定物)を自ら保管している倉庫で買主に引き渡す予定であったにもかかわらず、買主がその受領を拒絶した場合、売主は、その目的物についてどのように保管すべきですか?



A.
買主が受領遅滞した場合(正確には、売主が弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告したにもかかわらず、受領を拒絶した場合)、売主の目的物に保管義務は軽減されて、自己の財産に対するのと同一の注意をもって保管すれば足りるとされます。