法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A-No.4_契約書と印紙の関係

Q.
課税対象となっている契約書に印紙を貼付しなかった場合、その契約書の効力はどうなりますか?



A.
契約書に印紙を貼付しなかった場合でも、契約書の効力に影響はありません。ただし、貼付の不備が後日発覚したときは、納付しなかった印紙税とこの2倍に相当する金額の過怠税が課されることがあります。