法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(寄託契約書)_No.3_寄託物に対する第三者による権利主張

Q.
寄託物に対について権利を主張する者が現れ、受寄者に対し、差押え等が行われた場合、受寄者としてどのように対応したらいいですか?



A.
寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しな
ければなりません。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、通知する必要はありません。