法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(民法と契約書作成)_No.14_契約時に交付される手付の意義

Q.
契約時に交付される手付の意義について教えて下さい。



A.
契約時に交付される手付には、主なものして、(1)解約手付、(2)証約手付、(3)違約手付があり、それぞれ意味合いが異なる手付と取り扱われます。
(1)解約手付
解除権を当事者に留保するために、交付される場合です。解除の具体的な方法としては、履行の着手があるまで、手付を交付した側は、手付を放棄した上で契約解除が可能です。反対に手付を受領した側は、受領した手付の2倍の額を返還すれば、契約解除が可能です。

(2)証約手付
契約成立の証拠として、交付される場合です。

(3)違約手付
債務不履行時の違約金として、交付される場合です。