Q.
仕事が未完成であるにもかかわらず、請負契約が契約解除された場合、請負人の報酬請求権はどのように扱われますか?
A.
仕事を完成させないと請負人は、注文者に対し、報酬の支払いを請求することはできませんが、(1)注文者の責めに帰することができない事由により仕事を完成できなかった場合又は(2)仕事の完成前に請負契約が解除された場合において、既にした仕事の結果のうち、可分な給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分について、仕事の完成があったとみなされ、請負人は、注文者に対し、報酬の支払いを請求することができます。