法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(継続的売買契約書)_No.4_売主による不安の抗弁権

Q.
不安の抗弁権とは何ですか?



A.
不安の抗弁権とは、先履行の義務を負う者が相手方が債務を履行するか否かについて不安を覚えたときは、自らの履行を拒むことができるとするものをいい、下級審の裁判例で採用されている考え方です。例えば、売主による目的物の引渡しを先履行とする継続的売買契約が成立した後、買主の支払能力が著しく低下して売主が販売代金を回収できない事情がある場合等、売主に目的物を納入させるのは酷であるため、買主が担保を提供する等して販売代金回収の不安が解消されない限り、売主は目的物の納入を拒否できるとされています。