法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(民法と契約書作成)_No.10_債務者として行うべき弁済の提供とその効果

Q.
債務者として行うべき弁済の提供とその効果はどのようなものですか?



A.
債務者として行うべき弁済の提供としては、原則、現実の提供が必要です。ただし、債権者があらかじめ受領を拒絶した場合又は債務の履行について債権者の行為を要する場合には、弁済の準備をしたことを通知して、その受領の催告を行えば、弁済の提供があったとされます。また、弁済の提供があれば、債務者は債務不履行に関する責任を負わないとされます。