法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(民法と契約書作成)_No.23_有名な画家が描いたとされた絵画を目的物とした売買契約と動機の錯誤

Q.
ある絵画について、売主から、「これは、有名な画家が描いたものである。」との説明を受けたため、この絵画を2,000万円で購入したところ、後になって贋作ということが判明しました。この場合、売主に対して、契約の取消を求めることは、可能ですか?



A.
絵画が贋作であることについて、買主に動機の錯誤があった場合、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示され、その錯誤が法律行為の目的及び社会通念に照らして重要なものであるときは、買主は、売主に対し、売買契約の取消を求めることができます。