Q.
動産売買契約において、その目的物が「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの」であるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補等の追完請求をすることができますが、ここでいう「契約の内容に適合しないもの」とは、具体的には、どのようなものが該当しますか?
A.
「契約の内容に適合しないもの」に該当するか否かは、契約内容のみならず、契約が有償か否かの点、契約目的等一切の事情に基づき、取引通念を考慮して判断されます。
ex.
飲食店事業で使用することを前提に皿の動産売買契約を締結したもののその皿に傷がある場合。
⇒ 当事者間において、傷のない皿を動産売買契約の目的物にすることを前提としていると考えられるため、この場合の皿は、「契約の内容に適合しないもの」に該当し、買主から売主に対し、追完請求することは可能と考えられます。
骨董品の動産売買契約を締結したもののその骨董品に傷がある場合。
⇒ 骨董品に傷があるのはよくあることであり、当事者間でそのリスクを認識して動産売買契約を締結したものと考えられるため、その骨董品は、「契約の内容に適合しないもの」には該当せず、買主から売主に対し、追完請求することはできないと考えられます。