法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(裁判管轄条項)_No.1_仲裁合意と訴訟との関係

Q.
ある契約において紛争が生じた際、訴訟及び仲裁いずれでも解決できるとすることは可能ですか?



A.
訴訟と仲裁は相互に排他的手続であり、仲裁合意があるにもかかわらず、訴えがなされたときは、一定の例外を除き、その訴えは却下されます。