Q.
動産売買契約においてその目的物に契約不適合があったため、買主が売主に対し、責任追及する場合、その期間制限はどのようになりますか?
A.
買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、(1)追完請求権、(2)代金減額請求権、(3)債務不履行に基づく損害賠償請求権及び(4)債務不履行に基づく解除権を行使することができないとされます。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではありません。