法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(寄託契約書)_No.1_諾成的寄託契約の解除に伴う受託者による損害賠償請求

Q.
寄託者が受託者との間で諾成的寄託契約を締結したものの、自らの都合により、契約解除をすることはできますか?



A.
寄託者が受託者との間で諾成的寄託契約を締結した場合であっても、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約解除をすることができます。ただし、契約解除により受寄者に損害が発生したときは、受寄者は、寄託者に対して、損害賠償請求することができます。