法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A-No.19_契約書における当事者表示の不備から生ずるリスク

Q.
契約書における当事者表示の不備から生ずるリスクについて教えて下さい。



A.
契約書における当事者表示は、契約の効果が帰属する先を示すものであり、これが不十分であると契約の効果の帰属を争われる可能性があります。例えば、会社等の法人が契約主体となる場合には、その法人に契約の効果を帰属させるために、「法人名+代表権限を示す文言(ex.代表取締役、理事等)」を当事者表示の欄に記載することが必要です。