法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(著作権法)_No.4_プログラム著作物以外の著作物における職務著作の成立要件

Q.
プログラム著作物以外の著作物における職務著作の成立要件について教えて下さい。



A.
職務著作の成立要件として、(1)その作成が法人等の発意に基づくこと、(2)その作成が法人等の業務に従事する者の職務上なされたものであること、(3)その公表が法人等の著作名義の下にされたものであること、(4)作成時に契約等において別段の定めがないことが必要です。