法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(裁判管轄条項)_No.4_裁判管轄条項における選択的合意

Q.
裁判管轄条項において、合意する管轄裁判所を複数定めることは可能ですか?



A.
裁判管轄条項において、「本契約に関する訴訟については、甲の本店所在地を管轄する裁判所又は乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。」等合意する管轄裁判所を複数定めることは可能です。