法人向け契約書作成代行サービス@新宿

法人向け契約書作成代行サービス@新宿

Q&A(その他の条項)_No.27_システム開発委託契約における第三者ソフトウェアの利用に関する取り決め

Q.
システム開発委託契約において第三者ソフトウェアの利用に関する取り決めを行う予定ですが、委託者に第三者ソフトウェアの知識がない場合、どのようにすればいいですか?


A.
委託者に第三者ソフトウェアの知識がない場合、受託者により第三者ソフトウェアの選定に関する説明責任を契約書上に明記した上で、委託者の責任及び費用でその選択を行う旨の条項を置くことが考えられます。