法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(民法と契約書作成)_No.15_未成年者等の制限行為能力者との取引と相手方の保護

Q.
未成年者等の制限行為能力者と取引を行った場合の取消において、相手方を保護する制度にはどのようなものがありますか?



A.
未成年者等の制限行為能力者と取引を行った場合の取消において、相手方を保護する制度としては、主に次の二つがあります。
(1)制度行為能力者の詐術
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができないとされています。

(2)相手方の催告権
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなすとされています。