法人向け契約書作成代行サービス@新宿

法人向け契約書作成代行サービス@新宿

Q&A(委任契約、請負契約及び雇用契約)_No.6_仕事の目的物が契約内容に適合しない場合の請負人の責任

Q.
仕事の目的物が請負契約の内容に適合しない場合、請負人の責任はどのように扱われますか?



A.
仕事の目的物が請負契約の内容に適合しない場合、注文者は、自らの責めに帰すべき事由がない限り、請負人に対し、目的物の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡請求をすることができます。ただし、注文者に不相当な負担を課さない場合は、注文者が請求した方法とは異なる方法で追完することも可能です。