法人向け契約書作成代行サービス@新宿

法人向け契約書作成代行サービス@新宿

Q&A(継続的売買契約書)_No.5_履行停止としての同時履行の抗弁権と継続的売買契約

Q.
例えば、継続的売買契約において同時履行の抗弁権を行使した場合、自らの債務を履行停止することができ、履行遅滞にはならない(=債務不履行とはならない。)という効果がありますが、それを行使するための要件について教えて下さい。



A.
同時履行の抗弁権を行使するための要件としては、下記のとおりです。
(1)双務契約から生じた債務があること。
(2)相手方が債務の履行を行っていないこと。
(3)相手方の債務の弁済期が到来していること。