法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(その他の条項)_No.30_コンサルティング契約書おいて業務範囲の特定が不十分なことにより生じる影響

Q.
コンサルティング契約書おいて業務範囲の特定が不十分なことにより生じる影響としてどのようものがありますか?



A.
コンサルティング契約書おいて業務範囲の特定が不十分なことにより生じる影響として、(1)委託者においては、当初想定していた範囲とは異なる範囲のアドバイスがなされる可能性があり、(2)受託者としては、当初想定していた範囲を超えて過剰なアドバイスの提供を求められる可能性があります。