法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(委任契約、請負契約及び雇用契約)_No.9_労働基準法が適用されない場合における期間の定めのある雇用契約の解除

Q.
労働基準法が適用されない場合(ex.家事使用人の雇用)における期間の定めのある雇用契約を解除するために、労働者は、いつまでに、使用者に対し、解除の予告をする必要がありますか?また、使用者から労働者へ解除の予告をする場合は、どうですか?



A.
雇用契約の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、使用者又は労働者は当は、5年を経過した後、いつでも雇用契約の解除をすることができます。

そして、労働者から使用者に対し、解除の予告をするときは、2週間前までに、使用者から労働者に対し、解除の予告をするときは、3ヶ月前までにそれぞれ行わなければなりません。