法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(継続的売買契約書)_No.7_継続的売買契約における個別契約の諾否の通知と商法の規定

Q.
継続的売買契約における個別契約に関し、一方当事者から申込があったにもかかわらず他方当事者が諾否の通知を怠っていた場合、どのように取り扱われますか?



A.
継続的売買契約等の継続的取引において、いつもの取引相手から事業の部類に属する契約の申込を受けたにもかかわらず、遅滞なく、契約の申込に対する諾否の通知を発しなければ、契約の申込を承諾したものとみなされます。