法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(動産売買契約書)_No.3_買主による目的物の受領遅滞と増加費用の取扱い

Q.
動産売買契約において、買主が売主の指定する倉庫に目的物を引き取りに来る予定であったにもかかわらず、引渡日になっても引き取りに来ることはなく、引渡日の翌日から7日後に取りに来ました。その結果、売主は、倉庫の保管料について、7日分余分に負担することになりました。この余分に負担した倉庫の保管料について、買主は、売主に請求できますか?



A.
増加した倉庫の保管料については、買主の受領遅滞により生じたものであるため、余分に負担した倉庫の保管料について、買主は、売主に請求できます。