法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(委任契約、請負契約及び雇用契約)_No.8_やむをえない事由により事業廃止した場合の雇用契約における報酬請求権の取扱い

Q.
火災等のやむをえない事由により事業を廃止し、その結果、労働者が労務の提供をすることができなくなった場合、雇用契約における労働者の使用者に対する報酬請求権の取扱いはどうなりますか?



A.
(1)使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき又は(2)雇用が履行の中途で終了したときは、労働者は、使用者に対して、既にした
履行の割合に応じて報酬を請求することができます。