法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(民法と契約書作成)_No.13_契約交渉段階における契約締結上の過失責任の意義と交渉の不当破棄

Q.
契約交渉段階において、交渉を不当破棄した場合、契約締結上の過失責任が発生すると聞きましたが、それはどのようなものですか?



A.
契約締結段階において、契約締結するか又は契約締結しないかは本来自由であるものの(交渉離脱の自由)、契約成立を見込んで費用及び時間を費やして、契約交渉に入っている場合にまで自由に交渉離脱できてしまうと、相手方の不利益が大きいため、その不当破棄については、正当な理由ない限り、信義則に反するものとして(=契約締結上の過失があるものとして)、一方当事者から他方当事者に対し、不法行為責任に基づく損害賠償請求ができるとされます。